宅建過去問16年度の[賃貸借・借地借家法]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[16年度出題]

貸主が賃料増額請求権を行使して協議が調わない場合、借主はな、増額を正当とする裁判が確定するまではな、相当と認める額の賃料を支払えば足り、貸主の請求してきた賃料を支払う必要はないんじゃぞ。
(借賃増減請求権)
借地借家法第32条-2項
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。


問題[16年度出題]
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貸主A及び借主Bの建物賃貸借契約に関する次の記述は、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しい。

Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合,BはAの請求額を支払わなければならないが,賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは,Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。
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