宅建過去問15年度の[諸法令]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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正解

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[15年度出題]

主務大臣(国土交通大臣または農林水産大臣)はな、関係都道府県知事の意見を聴いて、「地すべり防止区域」(昭和56年、平成12年出題)、「ぼた山崩壊防止区域」を指定するんじゃ。〔指定するときには関係主務大臣で協議して国土交通大臣または農林水産大臣が指定するんじゃ。〕。
(地すべり防止区域の指定)
地すべり防止法第3条-1項
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であつて、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。

(ぼた山崩壊防止区域の指定)
地すべり防止法第4条-1項
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山の存する区域であつて、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができる。

(主務大臣等)
地すべり防止法第51条-1項
地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。
1.砂防法第2条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣
2.森林法第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
3.前2号に該当しない地すべり地域又はぼた山のうち、
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
ロ イに該当しない地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣

(行為の制限)
地すべり防止法第42条-1項
ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
二  木竹の滑下又は地引による搬出
三  のり切又は切土
四  土石の採取又は集積
五  掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六  前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの


問題[15年度出題]
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次の記述は、正しい。

地すべり等防止法によれば,ぼた山崩壊防止区域内において,土石の採取を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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