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[15年度出題]

3、000万円特別控除はな、当該個人と政令で定める特別な関係にある者に対する譲渡には適用されないんじゃぞ。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
租税特別措置法第条-1項
個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第 33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の7若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に有する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第36条の2、第36条の5、第41条の5若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から3000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には3000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から3千万円(短期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

(特定災害防止準備金)
租税特別措置法第条-1項
青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は同法第 15条第1項の許可を受けたものが、平成10年6月17日から平成24年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の3において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第9条の5第3項(同法第 15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第8条の5第7項(同法第 15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
租税特別措置法第条-1項
個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第 33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、第37条の5(同条第5項第1号を除く。)、第37条の6、第37条の7若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が6千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が6千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 600万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から6千万円を控除した金額の100分の15に相当する金額

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
租税特別措置法第条-1項
個人が、平成5年4月1日から平成23年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の7又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成5年4月1日(当該譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第31条の3第1項、第 35条第1項、第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条の規定を適用する。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)


問題[15年度出題]
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居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述は、正しい。

居住用財産を配偶者に譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
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