宅建過去問13年度の[諸法令]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[13年度出題]

生産緑地内ではな、次の行為は市町村長の許可を受けなければいけません。(8条1項)
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓。
(生産緑地地区に関する都市計画)
生産緑地法第3条-1項
市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
1.公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
2.500平方メートル以上の規模の区域であること。
3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

(生産緑地地区内における行為の制限)
生産緑地法第8条-1項
生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公共施設等の設定若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3.水面の埋立て又は干拓


問題[13年度出題]
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次の記述は誤っている。

生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村村長の許可を受けなければならない。
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