宅建過去問13年度の[相続]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[13年度出題]

CはAの子であるから、BとAが離婚していてもな、またCの親権者がBであることもな、CがAの相続人であることとは全く関係がないんじゃぞ。
ということでな、Aが死亡したとき、Aの子Cには法定相続分が認められるんじゃ。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条-1項
被相続人の子は、相続人となる。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条-1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹


(代襲相続人の相続分)
民法第901条-1項
第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。


問題[13年度出題]
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被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しい。

AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cは法定相続分はない。
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