宅建過去問12年度の[国土利用計画法]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[12年度出題]

助言に従わなくてもな、公表されることはないんじゃぞ。
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
国土利用計画法第23条-1項
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
1.土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.土地売買等の契約を締結した年月日
3.土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
4.土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
5.土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
6.土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
7.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
国土利用計画法第27条の5-1項
都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
1.届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の項が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。
2.届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
3.届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。

(助言)
国土利用計画法第27条の2-1項
都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。


問題[12年度出題]
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国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述は、正しい。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において,届出をした者がその助言に従わなかったときは,その旨を公表される。
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