宅建過去問11年度の[所得税]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[11年度出題]

 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」はな、重複適用することができるんじゃぞ。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
租税特別措置法第条-1項
住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
租税特別措置法第条-1項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第33条第3項第1号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号、次項及び第13項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第31条の3第1項、第 35条第1項、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第1項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成10年1月1日(当該特定譲渡の日が平成12年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第13項及び第14項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第13項及び第14項において同じ。)をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
イ 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロ イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
2.純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。
3.通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該500平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
4.住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。


問題[11年度出題]
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン減税」という)に関する次の記述は、正しい。

平成21年中に居住用家屋を売却し,新たに居住用家屋を取得した場合には,その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても,その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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