宅建過去問19年度の[建築基準法]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[19年度出題]

共同住宅は「特殊建築物」となるんじゃ。その用途に供 する部分の床面積合計が100平方メートル超えるものの大規模の修繕をするにはな、工事に着手する前に、あらかじめ建築確認を受けなければならないんじゃぞ。
(用語の定義)
建築基準法第2条-1項
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
2.特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
3.建築設備 建築物に設ける電気、ガス給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
4.居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
5.主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
6.延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
7.耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
7の2.準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の3ロ及び第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
8.防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
9.不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
9の2.耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
9の3.準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
10.設計 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第9項に規定する設計をいう。
11.工事監理者 建築士法第2条第7項に規定する工事監理をする者をいう。
12.設計図書 建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
13.建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
14.大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
15.大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
16.建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
17.設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第20条の2第3項又は第20条の3第3項の規定により建築物が構造関係規定(同法第20条の2第2項に規定する構造関係規定をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第2号において同じ。)又は設備関係規定(同法第20条の3第2項に規定する設備関係規定をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第3号において同じ。)に適合することを確認した構造設計1級建築士(同法第10条の2第4項に規定する構造設計1級建築士をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第2号において同じ。)又は設備設計1級建築士(同法第10条の2第4項に規定する設備設計1級建築士をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第3号において同じ。)を含むものとする。
18.工事施工者 建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
19.都市計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。
20.都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
21.第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第8条第1項第1号から第6号までに掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は美観地区をいう。
22.地区計画 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画をいう。
23.地区整備計画 都市計画法第12条の5第2項第3号に掲げる地区整備計画をいう。
24.防災街区整備地区計画 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
25.特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
26.防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第32条第2項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
27.歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第12条の4第1項第3号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
28.歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。)第31条第2項第4号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
29.沿道地区計画 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画をいう。
30.沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号。以下「沿道整備法」という。)第9条第2項第2号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
31.集落地区計画 都市計画法第12条の4第1項第5号に掲げる集落地区計画をいう。
32.集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。
33.地区計画等 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。
34.プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
35.特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築基準法第6条-1項
建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4.前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物



問題[19年度出題]
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建築基準法に関する次の記述は、正しい。

建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。
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