宅建過去問18年度の[共有]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[18年度出題]

共有者の1人が、相続人がいない場合に、死亡したときはな、まずその持分は特別縁故者がいればな、特別縁故者への財産分与の対象になり、特別縁故者がいなければな、他の共有者に帰属するんじゃ。
参考判例:[判例,平成元.11.24]
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3-1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条-1項
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(相続人の捜索の公告)
民法第958条-1項
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。


問題[18年度出題]
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A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、誤っている。

Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
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