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[26年度出題]

独立行政法人について不動産取得税は課税されないとするのはな、非課税や用途等の限定がない点で誤りなんじゃよ。
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
地方税第25条-1項
道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

一  国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

二  日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法 人、宗教法人、学校法人、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の法人、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項 に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条 に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等

(国等に対する不動産取得税の非課税)
地方税第73条の3-1項
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。

(用途による不動産取得税の非課税)
地方税第73条の4-1項
道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

一  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

二  宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第三条 に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)

三  学校法人又は私立学校法第六十四条第四項 の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 の学校又は同法第百二十四条 の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条 の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項 の博物館において直接その用に供する不動産

三の二  医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二 に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産

四  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の四まで及び第四号の七において同じ。)が生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

四の二  社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

四の三  社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

四の四  社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項 に規定する障害者支援施設の用に供する不動産

四の五  削除
四の六  削除

四の七  第四号から第四号の四までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

四の八  更生保護法 人が更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第一項 に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

四の九  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の用に供する不動産

五  第三号の二から第四号の四まで、第四号の七及び前号に掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

六  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 又は第二号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

七  公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産

八  健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 、農業協同組合法 、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの

八の二  医療法第四十二条の二第一項 に規定する社会医療法人が直接同項第四号 に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号 に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

九  農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第九十八条の二 (同法第百三十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産

十  独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法 (平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号 に規定する施設において直接その用に供する不動産

十一  独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法 (平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号 から第三号 まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同条第一項第一号 から第三号 までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第一項第十三号 若しくは第十六号 の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの

十二  地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項 又は第三項第二号 若しくは第四号 に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号 の住宅の建設又は同項第二号 の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号 に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋

十三  独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号 、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

十四  独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法 (平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

十五  独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

十六  削除

十七  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 (平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号 若しくは第七号 又は附則第五条第三項第三号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

十八  独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法 (平成十四年法律第百五十八号)第十八条第一号 、第三号(同条第一号 に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

十九  削除
二十  削除

二十一  独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項 の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第三十四条第一項第一号 に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地

二十二  削除

二十三  成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (平成二十三年法律第五十四号)第九条第一項第一号 、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第十二条第一項第一号 に規定する指定会社が同項第二号 に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (平成十年法律第三十六号)第四条第二項 に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号 又は第二号 に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

二十四  削除

二十五  独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法 (平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号 イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

二十六  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 (平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号 から第四号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

二十七  独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法 (平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号 、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

二十八  独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法 (平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

二十九  削除

三十  日本下水道事業団が日本下水道事業団法 (昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第四号 又は第五号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十一  商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号)第九条 又は第六十五条 に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法 (昭和三十五年法律第八十九号)第十一条 又は第五十五条の八第一項 若しくは第二項 に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの

三十二  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号 から第四号 まで及び第十号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十三  独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法 (平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項第一号 から第四号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十四  独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号 から第七号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十五  独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法 (平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十六  日本司法支援センターが総合法律支援法 (平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十七  独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法 (平成十一年法律第百九十八号)第十一条第一号 から第三号 までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

三十八  特定建設線(全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項 に規定する基本計画に定められた同項 に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項 に規定する建設主体として同項 の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項 の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条 に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの


問題[26年度出題]
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不動産取得税に関する次の記述は、正しい。

不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
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