宅建過去問16年度の[担保責任・債務不履行]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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正解

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[16年度出題]

売主Aの帰責事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できなかったときはな、買主が悪意の場合であってもな、債務不履行に基づいて損害賠償請求をすることができるんじゃぞ。
参考判例:[最高裁・昭和41.9.8]
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
民法第561条-1項
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

(債務不履行による損害賠償)
民法第415条-1項
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(履行不能による解除権)
民法第543条-1項
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


問題[16年度出題]
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宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、誤っている。

Aは,C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが,Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず,Bに所有権を移転できない場合,他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
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