宅建過去問14年度の[都市計画法]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[14年度出題]

従来は『文教地区、観光地区などの11類型』の中から必要なものを指定するという規定だったが、平成10年の法改正で,類型に限定されないでその地域の実情に即して定められるように、『文教地区、観光地区などの11類型』そのものが廃止されました。
(地域地区)
都市計画法第9条-1項
第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

(地域地区)
都市計画法第8条-3項
地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
1.地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
2.次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域 建築基準法第52条第1項第1号から第4号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第53条の2第1項及び第2項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 建築基準法第53条第1項第1号に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第54条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第55条第1項に規定する建築物の高さの限度
ハ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第53条第1項第1号から第3号まで又は第5号に規定する建ぺい率
ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第52条第1項第5号に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第16項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第14項において同じ。)
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第17 項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第18項において同じ。)
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
3.その他政令で定める事項


問題[14年度出題]
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都市計画法に関する次の記述は、正しい。

特別用途地区は,文教地区,観光地区などの11類型の総称であり,主として用途地域による用途規制を強化したり,緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。
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