宅建過去問11年度の[不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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正解

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[11年度出題]

価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示してもな、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していればな、不当表示となるおそれはないんじゃぞ。
(不当な表示の禁止)
不当景品類・不当表示防止法第4条-1項
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

(特定用語の使用基準)
公正競争規約第条-1項
事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。
(1) 物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
(2) 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
(3) 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
(4) 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」等、最上級を意味する用語
(5) 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語
(6) 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語

(不当な比較広告)
公正競争規約第条-1項
事業者は、比較広告において、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 実証されていない、又は実証することができない事項を挙げて比較する表示
(2) 一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する物件等を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較する表示
(3) 一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者又はその物件等を誹謗し又は中傷する表示


問題[11年度出題]
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述は、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しい。

不動産の販売広告において,自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し,一般消費者を誘引して顧客を獲得しても,その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば,不当表示となるおそれはない。
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