宅建過去問19年度の[国土利用計画法]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[19年度出題]

事後届出をしなければならないのに、事後届出を行わなかった場合、罰則が適用され、「6月以下の懲役または100万円以下の罰金」。
(罰 則)
国土利用計画法第47条-1項
次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第23条第1項又は第29条第1項の規定に違反して、届出をしなかつた者
2.第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
3.第23条第1項、第27条の4第1項(第 27条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第29条第1項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

(土地の利用目的に関する勧告)
国土利用計画法第24条-1項
都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。


問題[19年度出題]
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国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述は、正しい。

事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
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