宅建過去問20年度の[監督処分]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[20年度出題]

取引主任者が事務禁止処分を受けたことについて、宅建業者に帰責事由があるときはな、まず指示処分の対象となるんじゃ。
(指示及び業務の停止)
宅建業法第65条-1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の2第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
1.業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2.業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
3.業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
4.取引主任者が、第68条又は第68 条の2第1項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。


(指示及び業務の停止)
宅建業法第65条-2項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
1の2.前項第3号又は第4号に該当するとき。
2.第13条、第15条第3項、第25 条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第32 条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43 条から第 45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の 10第2項、第64条の12第4項、第64条の 15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
3.前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
4.この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
5.前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
7.法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
8.個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

(免許の取消し)
宅建業法第66条-1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
1.第5条第1項第1号、第3号又は第3号の一に該当するに至つたとき。
2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当するに至つたとき。
3.法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
4.個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
5.第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
6.免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
7.第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
8.不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
9.前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

(指示及び業務の停止)
宅建業法第65条-3項
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13 条、第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

(指示及び業務の停止)
宅建業法第65条-4項
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.第1項第3号又は第4号に該当するとき。
2.第13条、第15条第3項(事務所に係る部分を除く。)、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43 条から第 45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
3.第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
4.この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
5.前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。



問題[20年度出題]
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宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい。

Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
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