宅建過去問18年度の[借家権]の解答と解説宅建過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[18年度出題]

建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合はな、裁判所に請求することにより、このこと知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しについて相当の期限をつけて猶予してもらうことができるんじゃぞ。
(借地上の建物の賃借人の保護)
借地借家法第35条-1項
借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。


問題[18年度出題]
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AとBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約 (期間2年) を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述は、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っている。

平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
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